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. 2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の 法定納期限 () の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に 年十四・六パーセント の割合を乗じて計算した額とする。 ただし、 納期限 () までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間に. ③ 延滞税の免除期間は、平成28年6月1日から平成28年9月30日となる。 3 延滞税を計算する。 ① 延滞税率は、特例割合である年当たり2.8%となる。 ② 延滞税の計算期間は、平成27年6月1日~平成28年5月31日の1年間。 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; 延滞税(2ヶ月以内)= 本税額 × 延滞税の税率 × 2ヶ月以内の日数(4月3日〜6月2日)÷ 365日 = 1,000,000円 × 2.6% × 61日 ÷ 365日 = 4,345円(1円未満の端数は切り捨て).

【個人事業主】納める税金や社会保険料の納付期 納付方法や滞納した時の対処法についても解説 | マネーの達人
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2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の 法定納期限 () の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に 年十四・六パーセント の割合を乗じて計算した額とする。 ただし、 納期限 () までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間に. ③ 延滞税の免除期間は、平成28年6月1日から平成28年9月30日となる。 3 延滞税を計算する。 ① 延滞税率は、特例割合である年当たり2.8%となる。 ② 延滞税の計算期間は、平成27年6月1日~平成28年5月31日の1年間。 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365;

③ 延滞税の免除期間は、平成28年6月1日から平成28年9月30日となる。 3 延滞税を計算する。 ① 延滞税率は、特例割合である年当たり2.8%となる。 ② 延滞税の計算期間は、平成27年6月1日~平成28年5月31日の1年間。

そこで利子税は今回無視します。 延滞金の計算 法定納期限 h27.6.30 法定納期限から一年間を経過する日 h28.6.30 除算期間 h28.7.1からh29.5.31(修正申告書の提出日) 延滞金の計算期間 始期h27.7.1 終期h28.6.30 日数 366日 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; そこで利子税は今回無視します。 延滞金の計算 法定納期限 h27.6.30 法定納期限から一年間を経過する日 h28.6.30 除算期間 h28.7.1からh29.5.31(修正申告書の提出日) 延滞金の計算期間 始期h27.7.1 終期h28.6.30 日数 366日 ③ 延滞税の免除期間は、平成28年6月1日から平成28年9月30日となる。 3 延滞税を計算する。 ① 延滞税率は、特例割合である年当たり2.8%となる。 ② 延滞税の計算期間は、平成27年6月1日~平成28年5月31日の1年間。