. ※ 設計者等表示欄は建築士法に基づき、建築士等がその業務に必要な表示行為 を行う場合等に作成する。 (5) 図の配置は、次のとおりとする。 1) 平面図、配置図、案内図等は、図の上方を北とする。 2) 立面図、断面図等は、上下方向を図面の上下に合わせる。これにより難い場合 上の 「ホーム」 から 「テキスト」 を選んで書きたい箇所をクリックすると入力. まず、設計は初期段階で施主にプラン提案や基本プランを決定するために実施する 基本設計 から始まり、ある程度の方針が決定した段階になり始めて 実施設計図 を作成します。. Q「配置図」に根拠条文番号の記載は必要ですか。 a 記載する必要はありません。 no269 q 法第56条第2項に規定する後退距離の配置図への明示は、後退を適用される建築物のみ明示すればよ いか。 a 貴見のとおり。 3 特記事項 〔関係条項〕
※ 設計者等表示欄は建築士法に基づき、建築士等がその業務に必要な表示行為 を行う場合等に作成する。 (5) 図の配置は、次のとおりとする。 1) 平面図、配置図、案内図等は、図の上方を北とする。 2) 立面図、断面図等は、上下方向を図面の上下に合わせる。これにより難い場合 上の 「ホーム」 から 「テキスト」 を選んで書きたい箇所をクリックすると入力. Q「配置図」に根拠条文番号の記載は必要ですか。 a 記載する必要はありません。 no269 q 法第56条第2項に規定する後退距離の配置図への明示は、後退を適用される建築物のみ明示すればよ いか。 a 貴見のとおり。 3 特記事項 〔関係条項〕
上の 「ホーム」 から 「テキスト」 を選んで書きたい箇所をクリックすると入力.
※ 設計者等表示欄は建築士法に基づき、建築士等がその業務に必要な表示行為 を行う場合等に作成する。 (5) 図の配置は、次のとおりとする。 1) 平面図、配置図、案内図等は、図の上方を北とする。 2) 立面図、断面図等は、上下方向を図面の上下に合わせる。これにより難い場合 まず、設計は初期段階で施主にプラン提案や基本プランを決定するために実施する 基本設計 から始まり、ある程度の方針が決定した段階になり始めて 実施設計図 を作成します。. Q「配置図」に根拠条文番号の記載は必要ですか。 a 記載する必要はありません。 no269 q 法第56条第2項に規定する後退距離の配置図への明示は、後退を適用される建築物のみ明示すればよ いか。 a 貴見のとおり。 3 特記事項 〔関係条項〕 ※ 設計者等表示欄は建築士法に基づき、建築士等がその業務に必要な表示行為 を行う場合等に作成する。 (5) 図の配置は、次のとおりとする。 1) 平面図、配置図、案内図等は、図の上方を北とする。 2) 立面図、断面図等は、上下方向を図面の上下に合わせる。これにより難い場合