. 復興特別法人税の廃止で、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税等の 実効税率 は38.01%から 35.64 %(東京都の場合)に下がることになりました。. 法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②)。((参考2)参照) 復興特別法人税の改正の概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施する ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 平成26年5月
法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②)。((参考2)参照) 復興特別法人税の改正の概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施する ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 平成26年5月 復興特別法人税の廃止で、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税等の 実効税率 は38.01%から 35.64 %(東京都の場合)に下がることになりました。.
法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②)。((参考2)参照) 復興特別法人税の改正の概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施する ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 平成26年5月
法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②)。((参考2)参照) 復興特別法人税の改正の概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施する ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 平成26年5月 法33②、旧復興財源確保法45③、復興特別法人税令4、復興特別所得税令13②)。((参考2)参照) 復興特別法人税の改正の概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施する ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 平成26年5月 復興特別法人税の廃止で、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税等の 実効税率 は38.01%から 35.64 %(東京都の場合)に下がることになりました。.