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. (持続可能性の確保) =公益確保の責務 2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。 (有能性の重視) =名称表示の場合の義務 3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。 3義務 信用失墜行為の禁止(第44条) 技術士等の秘密保持義務(第45条) 技術士の名称表示の場合の義務(第46条) 2責務 技術士等の公益確保の責務(第45条の2) 技術士の資質向上の責務(第47条の2) 技術士の3義務2責務について詳しく知りたい方はこちらをご覧くだ. 3義務+2責務 (44、45、46条) (信用失墜行為の禁止)第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉 となるような行為をしてはならない。 技術士法等について ・3義務2責務 ・技術士の罰則規定 ・公益確保に関する考え方 ・資質向上が必要な理由 ・守秘義務で、守るべき秘密と秘密を漏らしてはならない対象 ・技術士法が必要な理由 ・名称表示の理由

介護福祉士国家試験の完全義務化は見送り!人材の質と量を両立するには待遇の改善がマストに|ニッポンの介護学|みんなの介護
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(持続可能性の確保) =公益確保の責務 2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。 (有能性の重視) =名称表示の場合の義務 3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。 ここに、3 義務は、①信用失墜行為の禁止(技術士法第44 条)、②秘密保持義務(技術士法第45 条)、③名称表示 の場合の義務(技術士第46 条)、2 責務は、④公益確保の責務(技術士法第45 条の2)、⑤資質向上の 責務(技術士法第47 条の2)です。 3義務 信用失墜行為の禁止(第44条) 技術士等の秘密保持義務(第45条) 技術士の名称表示の場合の義務(第46条) 2責務 技術士等の公益確保の責務(第45条の2) 技術士の資質向上の責務(第47条の2) 技術士の3義務2責務について詳しく知りたい方はこちらをご覧くだ.

ここに、3 義務は、①信用失墜行為の禁止(技術士法第44 条)、②秘密保持義務(技術士法第45 条)、③名称表示 の場合の義務(技術士第46 条)、2 責務は、④公益確保の責務(技術士法第45 条の2)、⑤資質向上の 責務(技術士法第47 条の2)です。

ここに、3 義務は、①信用失墜行為の禁止(技術士法第44 条)、②秘密保持義務(技術士法第45 条)、③名称表示 の場合の義務(技術士第46 条)、2 責務は、④公益確保の責務(技術士法第45 条の2)、⑤資質向上の 責務(技術士法第47 条の2)です。 ここに、3 義務は、①信用失墜行為の禁止(技術士法第44 条)、②秘密保持義務(技術士法第45 条)、③名称表示 の場合の義務(技術士第46 条)、2 責務は、④公益確保の責務(技術士法第45 条の2)、⑤資質向上の 責務(技術士法第47 条の2)です。 3義務 信用失墜行為の禁止(第44条) 技術士等の秘密保持義務(第45条) 技術士の名称表示の場合の義務(第46条) 2責務 技術士等の公益確保の責務(第45条の2) 技術士の資質向上の責務(第47条の2) 技術士の3義務2責務について詳しく知りたい方はこちらをご覧くだ. 3義務+2責務 (44、45、46条) (信用失墜行為の禁止)第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉 となるような行為をしてはならない。