. このようなケースでは、抵当権が土地だけではなく建物にも及ぶようにするために新築建物の抵当権追加設定登記をする必要があります。 登 記 申 請 書登記の目的 抵当権設定※①原 因 令和元年〇月〇日金銭消費貸借 令和元年〇月〇日設定※② 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%. 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%. 抵当権追加設定登記(1)の登録免許税 1500円 抵当権設定登記(2)の登録免許税 債権額の0.1% 登記事項証明書発行手数料 1通480円
このようなケースでは、抵当権が土地だけではなく建物にも及ぶようにするために新築建物の抵当権追加設定登記をする必要があります。 登 記 申 請 書登記の目的 抵当権設定※①原 因 令和元年〇月〇日金銭消費貸借 令和元年〇月〇日設定※② 共同抵当権の追加設定 (全ての不動産が同一管轄で既に共同担保目録がある場合) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集. 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%.
共同抵当権の追加設定 (全ての不動産が同一管轄で既に共同担保目録がある場合) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集.
土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%. 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%. このようなケースでは、抵当権が土地だけではなく建物にも及ぶようにするために新築建物の抵当権追加設定登記をする必要があります。 登 記 申 請 書登記の目的 抵当権設定※①原 因 令和元年〇月〇日金銭消費貸借 令和元年〇月〇日設定※② 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%.