. 一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。 この場合は仕入を70%として計算します。 このお弁当を売った場合は、 正しい計算は、 売上11,880円についての預かり消費税は、880円。 みなし仕入れの税額は、616円。 消費税10%は外食とお持ち帰りで軽減税が変わるってことはぼっちには有利だよな! ネタ 2018.11.06 2018.11.07 9割前フリ! ツイート 2.「持ち帰り」との違い 飲食料品を単に販売する行為については 消費税軽減税率の対象とされています。 このため、今回のご相談のように飲食店で飲食する目的で 注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについて
2.「持ち帰り」との違い 飲食料品を単に販売する行為については 消費税軽減税率の対象とされています。 このため、今回のご相談のように飲食店で飲食する目的で 注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについて 一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。 この場合は仕入を70%として計算します。 このお弁当を売った場合は、 正しい計算は、 売上11,880円についての預かり消費税は、880円。 みなし仕入れの税額は、616円。 消費税10%は外食とお持ち帰りで軽減税が変わるってことはぼっちには有利だよな! ネタ 2018.11.06 2018.11.07 9割前フリ! ツイート
一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。 この場合は仕入を70%として計算します。 このお弁当を売った場合は、 正しい計算は、 売上11,880円についての預かり消費税は、880円。 みなし仕入れの税額は、616円。
一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。 この場合は仕入を70%として計算します。 このお弁当を売った場合は、 正しい計算は、 売上11,880円についての預かり消費税は、880円。 みなし仕入れの税額は、616円。 一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。 この場合は仕入を70%として計算します。 このお弁当を売った場合は、 正しい計算は、 売上11,880円についての預かり消費税は、880円。 みなし仕入れの税額は、616円。 消費税10%は外食とお持ち帰りで軽減税が変わるってことはぼっちには有利だよな! ネタ 2018.11.06 2018.11.07 9割前フリ! ツイート 2.「持ち帰り」との違い 飲食料品を単に販売する行為については 消費税軽減税率の対象とされています。 このため、今回のご相談のように飲食店で飲食する目的で 注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについて