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. しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており. 消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 税 イ ー タ ッ ク ス ( p:

売掛金等と損害賠償金相当額を相殺する場合の仕訳例と消費税の取扱い 消費税法一問一答アプリ公式HP
売掛金等と損害賠償金相当額を相殺する場合の仕訳例と消費税の取扱い 消費税法一問一答アプリ公式HP from shouhizei-quiz.com

消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており. 税 イ ー タ ッ ク ス ( p:

消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円

税 イ ー タ ッ ク ス ( p: 税 イ ー タ ッ ク ス ( p: 消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており.