. しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており. 消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 税 イ ー タ ッ ク ス ( p:
消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており. 税 イ ー タ ッ ク ス ( p:
消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円
税 イ ー タ ッ ク ス ( p: 税 イ ー タ ッ ク ス ( p: 消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 しかし、今回の保険修理とは直接関係ありませんので、ここでの解説は割愛させて頂きます。 詳しくは、拙著 『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務』 のp164[q57 中古車販売店における損害賠償金にかかる消費税は]にて解説しており.