. 放課後等デイサービスガイドライン 1 総則 (1)ガイドラインの趣旨 放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第1 64号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間も (5) 提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努める。 (事業所の称等) 第3条 事業所の称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) ¡ 称 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所 ぽけっと・びすけっと 第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から 当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(又は放課後等デイサービス)の場合 1 管理者 1名(常勤職員) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な.
第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から 当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所 放課後等デイサービス ポジティブの運営方針に基づき、サービスの提供・支援を行う。 四 ドライバー 名以上1 放課後等デイサービス ポジティブの運営方針に基づき、送迎サービス・補助支援を行 う。 (営業日及び営業時間) 第5 条 放課後等デイサービス 運営規程 【のどか】 (事業の目的) 第1条 特定非営利活動法人とりでの設置経営するのどか(以下「事業所」という。)が行う指定 放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理
放課後等デイサービスガイドライン 1 総則 (1)ガイドラインの趣旨 放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第1 64号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間も
放課後等デイサービスにおいて、車を使った送迎は業務上、必須の 業務になります。 日頃、プライベートで車を運転しているときとは異なり、送迎で車 を運転する場合には、走り心地や爽快感ではなく、安全・安心を重視した運転 が求められます。 放課後等デイサービス ポジティブの運営方針に基づき、サービスの提供・支援を行う。 四 ドライバー 名以上1 放課後等デイサービス ポジティブの運営方針に基づき、送迎サービス・補助支援を行 う。 (営業日及び営業時間) 第5 条 対し、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関する規定を 遵守させるため、必要な指揮命令を行う。 二 児童発達支援管理責任者 1(常勤職員・専従) 放課後等デイサービスにおいて、車を使った送迎は業務上、必須の 業務になります。 日頃、プライベートで車を運転しているときとは異なり、送迎で車 を運転する場合には、走り心地や爽快感ではなく、安全・安心を重視した運転 が求められます。