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. 指定放課後等デイサービスを実施するものとする。 (事業の運営) 第3条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供に当た っては、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は 行わないものとする。 ※「 」⇒事業所の正式称 放課後等デイサービス 運営規程 【のどか】 (事業の目的) 第1条 特定非営利活動法人とりでの設置経営するのどか(以下「事業所」という。)が行う指定 放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業 ぽけっと・びすけっと運営規程 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)が運営する児童発達 第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から 当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所

にこ×2リーフレット 和泉市の児童発達支援事業・放課後等デイサービス にこ×2
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第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から 当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所 (指定放課後等デイサービスの内容) 第8条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。 一 個別療育 療育目標を設定した個別支援計画に沿った個別指導を、1日1時間以上行う。 二 集団療育 第1条 乙訓福祉会 指定障害児通所支援事業 放課後等デイサービス ぱぐ(以下「事業所」という。) において実施する放課後等デイサービスの適正な運営管理を図るとともに、地域の障がい児の自立へ の歩みと社会参加を促進することを目的とする。

放課後等デイサービス 平日 15:00~18:00までとする 休業日 9:30から16:00までとする (指定放課後等デイサービスの利用定員) 第7条 事業所において提供する放課後等デイサービスの利用定員は次のとおりとする。

通所支援施設ふたば運営規程 (指定児童発達支援事業・指定放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) (事業の目的) 第1条 特定非営利活動法人双葉(以下「事業者」という。)が設置する通所支援事業所ふたば(以下 「事業所」という。 放課後等デイサービス 平日 15:00~18:00までとする 休業日 9:30から16:00までとする (指定放課後等デイサービスの利用定員) 第7条 事業所において提供する放課後等デイサービスの利用定員は次のとおりとする。 第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から 当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所 放課後等デイサービス 運営規程 【のどか】 (事業の目的) 第1条 特定非営利活動法人とりでの設置経営するのどか(以下「事業所」という。)が行う指定 放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理