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. 歳入科目 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 内容 船橋市独立行政法日本スポーツ振興センター共済掛金保護者 負担金 金額 納期限 (口座振替の振替日) ※振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以 下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき市立の学校の児童又は生徒(以下「児童等」 平成26年度分(pdf:4kb) 平成27年度分(pdf:48kb) 平成28年度支出分(pdf:48kb) 平成29年度支出分(pdf:48kb) 平成30年度支出分(pdf:50kb) (趣旨) 第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成14年法律第162号。 以下「法」という。) 第17条第4項の規定に基づき、市立の学校 (幼稚園を含む。 ) の児童、生徒又は幼児 (以下「児童等」という。 ) の保護者 (法第16条第1項に規定する保護者をいう。

保健室 さいたま市立岸中学校
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(趣旨) 第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成14年法律第162号。 以下「法」という。) 第17条第4項の規定に基づき、市立の学校 (幼稚園を含む。 ) の児童、生徒又は幼児 (以下「児童等」という。 ) の保護者 (法第16条第1項に規定する保護者をいう。 第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成14年法律第162号) 第17条第4項本文 (同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。 ) の規定に基づき災害共済給付契約に係る児童、生徒、乳児及び幼児の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。 (目的) 第一条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成十四年法律第百六十二号。 以下「法」という。) に基づき、東京都教育委員会 (以下「委員会」という。 ) が東京都立学校 (以下「学校」という。 ) に在学する児童、生徒又は幼児の保護者等から徴収する災害共済.

(趣旨) 第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成14年法律第162号。 以下「法」という。) 第17条第4項の規定に基づき、市立の学校 (幼稚園を含む。 ) の児童、生徒又は幼児 (以下「児童等」という。 ) の保護者 (法第16条第1項に規定する保護者をいう。

平成26年度分(pdf:4kb) 平成27年度分(pdf:48kb) 平成28年度支出分(pdf:48kb) 平成29年度支出分(pdf:48kb) 平成30年度支出分(pdf:50kb) 平成26年度分(pdf:4kb) 平成27年度分(pdf:48kb) 平成28年度支出分(pdf:48kb) 平成29年度支出分(pdf:48kb) 平成30年度支出分(pdf:50kb) (趣旨) 第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成14年法律第162号。 以下「法」という。) 第17条第4項の規定に基づき、市立の学校 (幼稚園を含む。 ) の児童、生徒又は幼児 (以下「児童等」という。 ) の保護者 (法第16条第1項に規定する保護者をいう。 歳入科目 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 内容 船橋市独立行政法日本スポーツ振興センター共済掛金保護者 負担金 金額 納期限 (口座振替の振替日) ※振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。