. ※期限後申告の場合には、その申告書提出後1年を経過した日以後の延滞税が免除されます。 ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条) ※ 更正の場合には、延滞税の免除期間は更正通知書が発せられた日までとなります。 期限後申告のペナルティ ・①無申告加算税 ・②延滞税 ・③青色申告の65万控除が受けられない ・④住民税もペナルティ 期限後申告の方法; 確定申告をしていない方、つまり 無申告 の方が遅れて期限後申告をした場合には、無申告加算税という罰金の他、 延滞税 という 利息 の性質を持った税金が課税されます。 利息の性質である以上は、本税の納税が早めれば早いほど安く済ませることができると言えます。
期限後申告のペナルティ ・①無申告加算税 ・②延滞税 ・③青色申告の65万控除が受けられない ・④住民税もペナルティ 期限後申告の方法; 確定申告をしていない方、つまり 無申告 の方が遅れて期限後申告をした場合には、無申告加算税という罰金の他、 延滞税 という 利息 の性質を持った税金が課税されます。 利息の性質である以上は、本税の納税が早めれば早いほど安く済ませることができると言えます。 ※期限後申告の場合には、その申告書提出後1年を経過した日以後の延滞税が免除されます。 ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条) ※ 更正の場合には、延滞税の免除期間は更正通知書が発せられた日までとなります。
※期限後申告の場合には、その申告書提出後1年を経過した日以後の延滞税が免除されます。 ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条) ※ 更正の場合には、延滞税の免除期間は更正通知書が発せられた日までとなります。
※期限後申告の場合には、その申告書提出後1年を経過した日以後の延滞税が免除されます。 ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条) ※ 更正の場合には、延滞税の免除期間は更正通知書が発せられた日までとなります。 期限後申告のペナルティ ・①無申告加算税 ・②延滞税 ・③青色申告の65万控除が受けられない ・④住民税もペナルティ 期限後申告の方法; ※期限後申告の場合には、その申告書提出後1年を経過した日以後の延滞税が免除されます。 ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条) ※ 更正の場合には、延滞税の免除期間は更正通知書が発せられた日までとなります。 確定申告をしていない方、つまり 無申告 の方が遅れて期限後申告をした場合には、無申告加算税という罰金の他、 延滞税 という 利息 の性質を持った税金が課税されます。 利息の性質である以上は、本税の納税が早めれば早いほど安く済ませることができると言えます。