. 消費税の転嫁は適切に! 最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。 2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、 本体価格に10%を足した金額で請求したり、 されなければならないです。 ですから、値増し金ということが発生します。 この『未成工事支出金』について、 消費税法基本通達では次のように 取り扱うこととされています。 では、これを使って 税務調査リスクを 下げられることを みていきましょう。 <事例> 次のような工事を受注したとします。 工事期間 :2017年10月〜2018.
この『未成工事支出金』について、 消費税法基本通達では次のように 取り扱うこととされています。 では、これを使って 税務調査リスクを 下げられることを みていきましょう。 <事例> 次のような工事を受注したとします。 工事期間 :2017年10月〜2018. 消費税の転嫁は適切に! 最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。 2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、 本体価格に10%を足した金額で請求したり、 されなければならないです。 ですから、値増し金ということが発生します。
消費税の転嫁は適切に! 最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。 2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、 本体価格に10%を足した金額で請求したり、 されなければならないです。 ですから、値増し金ということが発生します。
消費税の転嫁は適切に! 最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。 2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、 本体価格に10%を足した金額で請求したり、 されなければならないです。 ですから、値増し金ということが発生します。 この『未成工事支出金』について、 消費税法基本通達では次のように 取り扱うこととされています。 では、これを使って 税務調査リスクを 下げられることを みていきましょう。 <事例> 次のような工事を受注したとします。 工事期間 :2017年10月〜2018. 消費税の転嫁は適切に! 最後に、消費税の転嫁は適切にすることになります。 2019年10月以降で消費税税率が10%になる売上は、 本体価格に10%を足した金額で請求したり、 されなければならないです。 ですから、値増し金ということが発生します。