. の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を、次のように定め、昭和三十九年度分の固定資産 税から適用する。 昭和三十八年十二月二十五日 自治大臣早川 崇 固定資産評価基準 目次 第1章土地 第1節通則 第2節田及び畑 第2節の2市街化区域農地 ※1 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価 格を基に算定して課される税金 ※2 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるた めに、目的税として課される税金。 固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり 、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事 )によって定められている 。 1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される [12] 。
※1 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価 格を基に算定して課される税金 ※2 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるた めに、目的税として課される税金。 の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を、次のように定め、昭和三十九年度分の固定資産 税から適用する。 昭和三十八年十二月二十五日 自治大臣早川 崇 固定資産評価基準 目次 第1章土地 第1節通則 第2節田及び畑 第2節の2市街化区域農地 固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり 、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事 )によって定められている 。 1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される [12] 。
の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を、次のように定め、昭和三十九年度分の固定資産 税から適用する。 昭和三十八年十二月二十五日 自治大臣早川 崇 固定資産評価基準 目次 第1章土地 第1節通則 第2節田及び畑 第2節の2市街化区域農地
※1 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価 格を基に算定して課される税金 ※2 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるた めに、目的税として課される税金。 ※1 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価 格を基に算定して課される税金 ※2 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるた めに、目的税として課される税金。 の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を、次のように定め、昭和三十九年度分の固定資産 税から適用する。 昭和三十八年十二月二十五日 自治大臣早川 崇 固定資産評価基準 目次 第1章土地 第1節通則 第2節田及び畑 第2節の2市街化区域農地 固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり 、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事 )によって定められている 。 1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される [12] 。