. 一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。 )であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの 二 監査等委員会設置会社 会社法 (取締役会の権限等) 第362条 4 取締役会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。.
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。 )であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの 二 監査等委員会設置会社 会社法 (取締役会の権限等) 第362条 4 取締役会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。.
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。 )であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの 二 監査等委員会設置会社
会社法 (取締役会の権限等) 第362条 4 取締役会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。. 会社法 (取締役会の権限等) 第362条 4 取締役会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。. 一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。 )であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの 二 監査等委員会設置会社