. つまり株式会社を設立するに当たり、 株主は最低1人以上必要 となります。 また、「株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」(会社法326条)と規定されていますので、株式会社には少なくとも、 株主総会と取締役の2つの機関の設置. 株式会社の設立に必要な役員の人数が、 「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定 これにより、 経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能 となります。 株式会社のメリットはなんといっても 株式会社の社会的な知名度・社会的信頼性が高い ことに尽きるでしょう。社会的信頼性の高さは法人設立数に占める割合を見ても理解できると思います。 株式会社のデメリットは 設立資金が高い ことになるでしょう。
つまり株式会社を設立するに当たり、 株主は最低1人以上必要 となります。 また、「株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」(会社法326条)と規定されていますので、株式会社には少なくとも、 株主総会と取締役の2つの機関の設置. 株式会社の設立に必要な役員の人数が、 「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定 これにより、 経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能 となります。 株式会社のメリットはなんといっても 株式会社の社会的な知名度・社会的信頼性が高い ことに尽きるでしょう。社会的信頼性の高さは法人設立数に占める割合を見ても理解できると思います。 株式会社のデメリットは 設立資金が高い ことになるでしょう。
株式会社の設立に必要な役員の人数が、 「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定 これにより、 経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能 となります。
株式会社の設立に必要な役員の人数が、 「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定 これにより、 経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能 となります。 つまり株式会社を設立するに当たり、 株主は最低1人以上必要 となります。 また、「株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」(会社法326条)と規定されていますので、株式会社には少なくとも、 株主総会と取締役の2つの機関の設置. 株式会社のメリットはなんといっても 株式会社の社会的な知名度・社会的信頼性が高い ことに尽きるでしょう。社会的信頼性の高さは法人設立数に占める割合を見ても理解できると思います。 株式会社のデメリットは 設立資金が高い ことになるでしょう。 株式会社の設立に必要な役員の人数が、 「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定 これにより、 経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能 となります。