. ②会社(承認機関)が承認しないときは会社または会社の指定する者(指定買取人といいます。 )が株式を買い取るように請求してきます。 会社は、請求されてから 2週間以内 に譲渡承認請求者に承認通知をしなければ、 譲渡は成立したものとみなされ.
②会社(承認機関)が承認しないときは会社または会社の指定する者(指定買取人といいます。 )が株式を買い取るように請求してきます。 会社は、請求されてから 2週間以内 に譲渡承認請求者に承認通知をしなければ、 譲渡は成立したものとみなされ.
②会社(承認機関)が承認しないときは会社または会社の指定する者(指定買取人といいます。 )が株式を買い取るように請求してきます。 会社は、請求されてから 2週間以内 に譲渡承認請求者に承認通知をしなければ、 譲渡は成立したものとみなされ.
②会社(承認機関)が承認しないときは会社または会社の指定する者(指定買取人といいます。 )が株式を買い取るように請求してきます。 会社は、請求されてから 2週間以内 に譲渡承認請求者に承認通知をしなければ、 譲渡は成立したものとみなされ. ②会社(承認機関)が承認しないときは会社または会社の指定する者(指定買取人といいます。 )が株式を買い取るように請求してきます。 会社は、請求されてから 2週間以内 に譲渡承認請求者に承認通知をしなければ、 譲渡は成立したものとみなされ.