. ケース1 : 個人 → 個人; イ 個人が法人に低額譲渡した場合 個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に より譲渡があったものとみなして所得税が課税される (所法59条①二・所令169条)。
ケース1 : 個人 → 個人; イ 個人が法人に低額譲渡した場合 個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に より譲渡があったものとみなして所得税が課税される (所法59条①二・所令169条)。
ケース1 : 個人 → 個人;
ケース1 : 個人 → 個人; ケース1 : 個人 → 個人; イ 個人が法人に低額譲渡した場合 個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に より譲渡があったものとみなして所得税が課税される (所法59条①二・所令169条)。