. 神奈川県統一基準については、横浜市のホームページを御覧ください。 <個人住民税の特別徴収について> a 下記の3点を横浜市特別徴収センターにご提出ください。 ・給与支払報告書(総括表)の左上の「訂正」に をつけたもの 3 「特別徴収への切替依頼書」 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。(外部サイト) 入社した従業員の給与から新たに個人市民税を特別徴収する場合に使用します。 4 「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」 ② 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用) ・ 切り離し、従業員本人にお渡します。 ③ 特別徴収に係る市県民税納入書 ・ 「給与所得等に係る住民税」・「退職所得等に係る住民税」の納付の際に利用します 住民税の処理 住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。 社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。 退職時期 支払い方法 1月〜4月 住民税の残税額を給与.
住民税の処理 住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。 社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。 退職時期 支払い方法 1月〜4月 住民税の残税額を給与. 神奈川県統一基準については、横浜市のホームページを御覧ください。 <個人住民税の特別徴収について> a 下記の3点を横浜市特別徴収センターにご提出ください。 ・給与支払報告書(総括表)の左上の「訂正」に をつけたもの ② 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用) ・ 切り離し、従業員本人にお渡します。 ③ 特別徴収に係る市県民税納入書 ・ 「給与所得等に係る住民税」・「退職所得等に係る住民税」の納付の際に利用します
3 「特別徴収への切替依頼書」 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。(外部サイト) 入社した従業員の給与から新たに個人市民税を特別徴収する場合に使用します。 4 「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」
住民税の処理 住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。 社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。 退職時期 支払い方法 1月〜4月 住民税の残税額を給与. 住民税の処理 住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。 社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。 退職時期 支払い方法 1月〜4月 住民税の残税額を給与. ② 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用) ・ 切り離し、従業員本人にお渡します。 ③ 特別徴収に係る市県民税納入書 ・ 「給与所得等に係る住民税」・「退職所得等に係る住民税」の納付の際に利用します 神奈川県統一基準については、横浜市のホームページを御覧ください。 <個人住民税の特別徴収について> a 下記の3点を横浜市特別徴収センターにご提出ください。 ・給与支払報告書(総括表)の左上の「訂正」に をつけたもの