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. Profession journal » 税務・会計 » 税務 » 解説 » 相続税・贈与税 » さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集. 2 55 論 説 武富士事件と租税法上の住所の意義 ―住所の判定要素と関連理論の考察― 青山学院大学大学院教授 佐 藤 正 勝 summary 平成11 年改正前の相続税法1 条の2 第1 号は、贈与税の納税義務者につき「贈与・・に 産の贈与について,これが国内に住所を有しな い者(非居住者)に対する贈与として贈与税の 課税対象外となるかが争われた事案である(注1)。 同事件は,贈与税回避の意図が窺われるケース で最高裁が高額の課税処分を取り消したものと さて、租税法上の『武富士事件』というのは、創業者の 資産 を香港在住の息子に贈与したのがきっかけで、当時の法律では、日本に「生活の本拠」をおいていない人への贈与は日本の 贈与税 が課税されないこととなっており(現在は改正により課税され.

武富士事件 KENのブログ
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さて、租税法上の『武富士事件』というのは、創業者の 資産 を香港在住の息子に贈与したのがきっかけで、当時の法律では、日本に「生活の本拠」をおいていない人への贈与は日本の 贈与税 が課税されないこととなっており(現在は改正により課税され. Profession journal » 税務・会計 » 税務 » 解説 » 相続税・贈与税 » さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集. 産の贈与について,これが国内に住所を有しな い者(非居住者)に対する贈与として贈与税の 課税対象外となるかが争われた事案である(注1)。 同事件は,贈与税回避の意図が窺われるケース で最高裁が高額の課税処分を取り消したものと

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2 55 論 説 武富士事件と租税法上の住所の意義 ―住所の判定要素と関連理論の考察― 青山学院大学大学院教授 佐 藤 正 勝 summary 平成11 年改正前の相続税法1 条の2 第1 号は、贈与税の納税義務者につき「贈与・・に Profession journal » 税務・会計 » 税務 » 解説 » 相続税・贈与税 » さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集. 産の贈与について,これが国内に住所を有しな い者(非居住者)に対する贈与として贈与税の 課税対象外となるかが争われた事案である(注1)。 同事件は,贈与税回避の意図が窺われるケース で最高裁が高額の課税処分を取り消したものと 2 55 論 説 武富士事件と租税法上の住所の意義 ―住所の判定要素と関連理論の考察― 青山学院大学大学院教授 佐 藤 正 勝 summary 平成11 年改正前の相続税法1 条の2 第1 号は、贈与税の納税義務者につき「贈与・・に