. 法人税・住民税は 損金(経費)に算入できない税金なのに、上記の仕訳を行うことで、当期の費用(経費)に含まれてしまっています 。 よって、 税務申告書(別表4)では法人税・住民税及び事業税を差し戻す調整(加算)をしなければなりません。 また、 当期に発生した事業税のうち未納付額については、外形標準課税部分も含めて、「未払法人税等」 として表示されます。 (2) 税務上の取扱い. ②納付する時 未払法人税等 / 普通預金 ※決算時に計上した法人税、都民税、事業税をまとめて未払法人税等で仕訳してください。摘要欄になんの税金かを入力してください。 ③中間納付する時 事業税だけ別扱いにしなければならない理由は「損金算入可」であるためです。 そのため別表4においても 加算の項目に法人税・地方税・住民税は登場 してきます。 ※加算 ・損金経理した法人税および地方法人.
事業税だけ別扱いにしなければならない理由は「損金算入可」であるためです。 そのため別表4においても 加算の項目に法人税・地方税・住民税は登場 してきます。 ※加算 ・損金経理した法人税および地方法人. また、 当期に発生した事業税のうち未納付額については、外形標準課税部分も含めて、「未払法人税等」 として表示されます。 (2) 税務上の取扱い. ②納付する時 未払法人税等 / 普通預金 ※決算時に計上した法人税、都民税、事業税をまとめて未払法人税等で仕訳してください。摘要欄になんの税金かを入力してください。 ③中間納付する時
②納付する時 未払法人税等 / 普通預金 ※決算時に計上した法人税、都民税、事業税をまとめて未払法人税等で仕訳してください。摘要欄になんの税金かを入力してください。 ③中間納付する時
事業税だけ別扱いにしなければならない理由は「損金算入可」であるためです。 そのため別表4においても 加算の項目に法人税・地方税・住民税は登場 してきます。 ※加算 ・損金経理した法人税および地方法人. ②納付する時 未払法人税等 / 普通預金 ※決算時に計上した法人税、都民税、事業税をまとめて未払法人税等で仕訳してください。摘要欄になんの税金かを入力してください。 ③中間納付する時 また、 当期に発生した事業税のうち未納付額については、外形標準課税部分も含めて、「未払法人税等」 として表示されます。 (2) 税務上の取扱い. 法人税・住民税は 損金(経費)に算入できない税金なのに、上記の仕訳を行うことで、当期の費用(経費)に含まれてしまっています 。 よって、 税務申告書(別表4)では法人税・住民税及び事業税を差し戻す調整(加算)をしなければなりません。