. 法人税法第75条の2 の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される( 法65 、 327 )。. 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365;
延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; 法人税法第75条の2 の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される( 法65 、 327 )。.
法人税法第75条の2 の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される( 法65 、 327 )。.
法人税法第75条の2 の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される( 法65 、 327 )。. 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; 法人税法第75条の2 の規定による申告期限の延長の特例の適用を受けている法人の納付すべき法人住民税額については、その延長された期間の日数に応じ年7.3%の延滞金が課される( 法65 、 327 )。.