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. 計算例2 令和3年度市県民税4期、金額300,000円(納期限:令和4年1月31日)を、令和4年5月4日に納付する場合。 納期限後一か月以内 納期限後一か月経過後 合計 552円+4,647円=5,199円 地方税法の規定により100円未満切捨てなので、5,100円になります。 延滞金計算表 2 延滞金の計算方法 ア) イ) ウ) エ) オ) カ) キ) 法定納期限後に納付し,又は納入する場合 法県:地方税法64①一,個県:326①一, 利子:71の13①,配当71の34①, 株式:71の54①,法事:72の45①一, 個事:72の53①,不取:73の32①, そこで利子税は今回無視します。 延滞金の計算 法定納期限 h27.6.30 法定納期限から一年間を経過する日 h28.6.30 除算期間 h28.7.1からh29.5.31(修正申告書の提出日) 延滞金の計算期間 始期h27.7.1 終期h28.6.30 日数 366日 市税の延滞金の計算方法について教えてください。 回答 市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただくことになります。 延滞金の計算方法は、次のとおりです。 1 延滞金の計算式

個人市民税・県民税の算出方法 津市
個人市民税・県民税の算出方法 津市 from www.info.city.tsu.mie.jp

(納税すべき本税の額※1 延滞税の割合※2)/ 365 法定納期限の翌日から完納の日まで※3 = 延滞税の額. 計算例2 令和3年度市県民税4期、金額300,000円(納期限:令和4年1月31日)を、令和4年5月4日に納付する場合。 納期限後一か月以内 納期限後一か月経過後 合計 552円+4,647円=5,199円 地方税法の規定により100円未満切捨てなので、5,100円になります。 延滞金計算表 市税の延滞金の計算方法について教えてください。 回答 市税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただくことになります。 延滞金の計算方法は、次のとおりです。 1 延滞金の計算式

そこで利子税は今回無視します。 延滞金の計算 法定納期限 h27.6.30 法定納期限から一年間を経過する日 h28.6.30 除算期間 h28.7.1からh29.5.31(修正申告書の提出日) 延滞金の計算期間 始期h27.7.1 終期h28.6.30 日数 366日

Q:修正申告等を行う場合の延滞税の計算方法は? ポイント ① 延滞税は、納期限を基準に考えます。 ② 通常は、納期限の翌日 から2ヶ月までに納付する場合は税率が低く、2ヶ月を超えると税率が高くなります。 ③ ただし、修正申告の場合には、修正申告書を提出する日までは低い税率. そこで利子税は今回無視します。 延滞金の計算 法定納期限 h27.6.30 法定納期限から一年間を経過する日 h28.6.30 除算期間 h28.7.1からh29.5.31(修正申告書の提出日) 延滞金の計算期間 始期h27.7.1 終期h28.6.30 日数 366日 (納税すべき本税の額※1 延滞税の割合※2)/ 365 法定納期限の翌日から完納の日まで※3 = 延滞税の額. 計算例2 令和3年度市県民税4期、金額300,000円(納期限:令和4年1月31日)を、令和4年5月4日に納付する場合。 納期限後一か月以内 納期限後一か月経過後 合計 552円+4,647円=5,199円 地方税法の規定により100円未満切捨てなので、5,100円になります。 延滞金計算表