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. 法人市民税均等割額(年額50,000 円)を、事業年度終了後2 ヶ月以内に申告納付する必要 があります。 ただし、毎年法人市民税確定申告書と併せて「市民税減免申請書」を提出することにより、 その当該年度分の法人市民税の減免を受けることができます。 ② 市町村民税の均等割申告書 ③ 事業報告書 ④ 収支決算書 ※ ③及び④については、提出時点における直近のものを提出してください。 ※ 過去に収益事業を行っていた公共法人等で、収益事業廃止以後減免の認定を受けていない公共法人等に 減免の対象者に該当するかどうか、また減免額の詳細につきましては、3ページをご参照 ください。 減免申請の手続き方法について 減免を受けるためには、「市民税・都民税減免申請書」または「法人市民税減免申請書」の 提出が必要となります。 次の要件に当てはまる法人は、法人市民税均等割の減免を受けることができます。減免を受けるには、申請が必要です。 減免の要件 法人の種類 要件 公益社団法人および公益財団法人 収益事業を行っていない法人 一般社団法人または一般財団法人 非営利型法人に当てはまるものに限り、.

【法人税・住民税】中間申告義務のある方や期限は?/仕訳・勘定科目/予定申告と仮決算の比較
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法人市民税均等割額(年額50,000 円)を、事業年度終了後2 ヶ月以内に申告納付する必要 があります。 ただし、毎年法人市民税確定申告書と併せて「市民税減免申請書」を提出することにより、 その当該年度分の法人市民税の減免を受けることができます。 ② 市町村民税の均等割申告書 ③ 事業報告書 ④ 収支決算書 ※ ③及び④については、提出時点における直近のものを提出してください。 ※ 過去に収益事業を行っていた公共法人等で、収益事業廃止以後減免の認定を受けていない公共法人等に 次の要件に当てはまる法人は、法人市民税均等割の減免を受けることができます。減免を受けるには、申請が必要です。 減免の要件 法人の種類 要件 公益社団法人および公益財団法人 収益事業を行っていない法人 一般社団法人または一般財団法人 非営利型法人に当てはまるものに限り、.

減免の対象者に該当するかどうか、また減免額の詳細につきましては、3ページをご参照 ください。 減免申請の手続き方法について 減免を受けるためには、「市民税・都民税減免申請書」または「法人市民税減免申請書」の 提出が必要となります。

減免の対象者に該当するかどうか、また減免額の詳細につきましては、3ページをご参照 ください。 減免申請の手続き方法について 減免を受けるためには、「市民税・都民税減免申請書」または「法人市民税減免申請書」の 提出が必要となります。 ② 市町村民税の均等割申告書 ③ 事業報告書 ④ 収支決算書 ※ ③及び④については、提出時点における直近のものを提出してください。 ※ 過去に収益事業を行っていた公共法人等で、収益事業廃止以後減免の認定を受けていない公共法人等に 法人市民税均等割額(年額50,000 円)を、事業年度終了後2 ヶ月以内に申告納付する必要 があります。 ただし、毎年法人市民税確定申告書と併せて「市民税減免申請書」を提出することにより、 その当該年度分の法人市民税の減免を受けることができます。 次の要件に当てはまる法人は、法人市民税均等割の減免を受けることができます。減免を受けるには、申請が必要です。 減免の要件 法人の種類 要件 公益社団法人および公益財団法人 収益事業を行っていない法人 一般社団法人または一般財団法人 非営利型法人に当てはまるものに限り、.