. 住民税の勘定科目は、法人税等か租税公課になります。 法人の場合は法人税等とし、 個人事業者の場合は租税公課で処理します。 なお、住民税は払っても損金(税法上の費用)にはなりません。 お金を払ったのに経費にならないなんてちょっと納得いきませんね。 「1 法人税、住民税および事業税」と「2 法人税等」と「3 法人税等調整額」という科目があります。 3はその名前の通り、調整した時に使う勘定かな?と思いますので、おそらく1か2だと思うのですが、どちらを使うのが適当でしょうか? 法人県民税の場合は、別表 4 (簡易様式)の減算 15 の法人税等の 過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。 なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算 15 には 記載しません。 参考
「1 法人税、住民税および事業税」と「2 法人税等」と「3 法人税等調整額」という科目があります。 3はその名前の通り、調整した時に使う勘定かな?と思いますので、おそらく1か2だと思うのですが、どちらを使うのが適当でしょうか? 法人県民税の場合は、別表 4 (簡易様式)の減算 15 の法人税等の 過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。 なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算 15 には 記載しません。 参考 住民税の勘定科目は、法人税等か租税公課になります。 法人の場合は法人税等とし、 個人事業者の場合は租税公課で処理します。 なお、住民税は払っても損金(税法上の費用)にはなりません。 お金を払ったのに経費にならないなんてちょっと納得いきませんね。
法人県民税の場合は、別表 4 (簡易様式)の減算 15 の法人税等の 過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。 なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算 15 には 記載しません。 参考
住民税の勘定科目は、法人税等か租税公課になります。 法人の場合は法人税等とし、 個人事業者の場合は租税公課で処理します。 なお、住民税は払っても損金(税法上の費用)にはなりません。 お金を払ったのに経費にならないなんてちょっと納得いきませんね。 「1 法人税、住民税および事業税」と「2 法人税等」と「3 法人税等調整額」という科目があります。 3はその名前の通り、調整した時に使う勘定かな?と思いますので、おそらく1か2だと思うのですが、どちらを使うのが適当でしょうか? 住民税の勘定科目は、法人税等か租税公課になります。 法人の場合は法人税等とし、 個人事業者の場合は租税公課で処理します。 なお、住民税は払っても損金(税法上の費用)にはなりません。 お金を払ったのに経費にならないなんてちょっと納得いきませんね。 法人県民税の場合は、別表 4 (簡易様式)の減算 15 の法人税等の 過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。 なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算 15 には 記載しません。 参考