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. 事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ( 措法第62条の3 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された税額を除く( 措令38の4 ㊺)。. 前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする 「中間申告」 と 「中間納税」 が必要となります。.

「任意の中間申告書を提出する旨の届出」記載例と書き方解説 開業オンライン
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事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ( 措法第62条の3 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された税額を除く( 措令38の4 ㊺)。. 前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする 「中間申告」 と 「中間納税」 が必要となります。.

前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする 「中間申告」 と 「中間納税」 が必要となります。.

事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ( 措法第62条の3 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された税額を除く( 措令38の4 ㊺)。. 事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ( 措法第62条の3 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された税額を除く( 措令38の4 ㊺)。. 前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする 「中間申告」 と 「中間納税」 が必要となります。.