. 当期は欠損のため、法人税等としては住民税均等割額 70,000円だけのはずです (うち、35,000円 は中間申告で納付済み)。 確定申告分の納税額がある場合はこれを未払計上するのが妥当ですから、確定申告で還付請求になる場合は逆に未収計上等の処理が必要. 地方法人税は3,100円の納付書を作成し、その納付書を持って金融機関に行き、支払います。 法人税の還付金額6,600円は、後日戻ってきます。 では電子申告(納税)の場合は合算して、差し引き3,500円の還付となるのでしょうか? 答えは否です。 このように. 「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. 中間申告分の法人税 500 、住民税 90 は、未納法人税、住民税の増加 500 、 90 とし、同額が減少欄に記載される。 また、還付予定分 200 と 40 は + で増加欄に記載し、翌期首利益積立金とな.
地方法人税は3,100円の納付書を作成し、その納付書を持って金融機関に行き、支払います。 法人税の還付金額6,600円は、後日戻ってきます。 では電子申告(納税)の場合は合算して、差し引き3,500円の還付となるのでしょうか? 答えは否です。 このように. 「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. 中間申告分の法人税 500 、住民税 90 は、未納法人税、住民税の増加 500 、 90 とし、同額が減少欄に記載される。 また、還付予定分 200 と 40 は + で増加欄に記載し、翌期首利益積立金とな.
「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ.
地方法人税は3,100円の納付書を作成し、その納付書を持って金融機関に行き、支払います。 法人税の還付金額6,600円は、後日戻ってきます。 では電子申告(納税)の場合は合算して、差し引き3,500円の還付となるのでしょうか? 答えは否です。 このように. 当期は欠損のため、法人税等としては住民税均等割額 70,000円だけのはずです (うち、35,000円 は中間申告で納付済み)。 確定申告分の納税額がある場合はこれを未払計上するのが妥当ですから、確定申告で還付請求になる場合は逆に未収計上等の処理が必要. 「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. 地方法人税は3,100円の納付書を作成し、その納付書を持って金融機関に行き、支払います。 法人税の還付金額6,600円は、後日戻ってきます。 では電子申告(納税)の場合は合算して、差し引き3,500円の還付となるのでしょうか? 答えは否です。 このように.