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. その中でも 別表4、5-1、5-2の書き方に ついては苦労しました。 この3つの別表の作成が 難しいと言われています。 「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. 以上 法人税申告書・別表5-2の書き方 ~事業税だけ別扱い~について 書 かせていただきました。 私は税理士なしで法人税の申告を行いました。 実際にやった方法等は以下で書いています。 気になる方は↓をみてみてください。 X1年3/31 決算の法人が、 期末の売掛金 1,080,000円を計上が漏れていた とします。 その場合、会計上は決算を過ぎて締めてしまっているので、帳簿はそのままです。

法人税申告書別表六(二十五) 教育訓練費の増加額の法人税額の特別控除(平成19年度分) 松本寿一税理士事務所
法人税申告書別表六(二十五) 教育訓練費の増加額の法人税額の特別控除(平成19年度分) 松本寿一税理士事務所 from tax-master.info

「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. 以上 法人税申告書・別表5-2の書き方 ~事業税だけ別扱い~について 書 かせていただきました。 私は税理士なしで法人税の申告を行いました。 実際にやった方法等は以下で書いています。 気になる方は↓をみてみてください。 X1年3/31 決算の法人が、 期末の売掛金 1,080,000円を計上が漏れていた とします。 その場合、会計上は決算を過ぎて締めてしまっているので、帳簿はそのままです。

X1年3/31 決算の法人が、 期末の売掛金 1,080,000円を計上が漏れていた とします。 その場合、会計上は決算を過ぎて締めてしまっているので、帳簿はそのままです。

X1年3/31 決算の法人が、 期末の売掛金 1,080,000円を計上が漏れていた とします。 その場合、会計上は決算を過ぎて締めてしまっているので、帳簿はそのままです。 以上 法人税申告書・別表5-2の書き方 ~事業税だけ別扱い~について 書 かせていただきました。 私は税理士なしで法人税の申告を行いました。 実際にやった方法等は以下で書いています。 気になる方は↓をみてみてください。 「未払法人税等」 433,300円 (確定納税額) そこで、別表5(2)における処理です。 一般的には、当期に支払った中間納税額と源泉所得税を「⑤損金経理による納付」として処理します。 別表5(2)のイメージ. X1年3/31 決算の法人が、 期末の売掛金 1,080,000円を計上が漏れていた とします。 その場合、会計上は決算を過ぎて締めてしまっているので、帳簿はそのままです。