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. 法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない 法第68条 第1項《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該利子及び配当等 ( 同項の利子等については、当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに、同.

間違えやすい!印紙税が非課税になる書類とは? 税理士の目|日本会計コンサルティング株式会社
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法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない 法第68条 第1項《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該利子及び配当等 ( 同項の利子等については、当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに、同.

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