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. まず、「 (1)や (2)に記載の事実があるときは、その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」と記載がありますので、 (1)や (2)に記載の事実が生じているかどうかを、確認する必要がございます。.

2019年6月28日、改正法人税基本通達について|生命保険・確定拠出年金なら新大阪のFPコンサルオフィス
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まず、「 (1)や (2)に記載の事実があるときは、その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」と記載がありますので、 (1)や (2)に記載の事実が生じているかどうかを、確認する必要がございます。.

まず、「 (1)や (2)に記載の事実があるときは、その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」と記載がありますので、 (1)や (2)に記載の事実が生じているかどうかを、確認する必要がございます。.

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