. ) について 法第33条 第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付・直資56 直審(資)17 「財産評価基本通達」.
) について 法第33条 第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付・直資56 直審(資)17 「財産評価基本通達」.
) について 法第33条 第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付・直資56 直審(資)17 「財産評価基本通達」.
) について 法第33条 第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付・直資56 直審(資)17 「財産評価基本通達」. ) について 法第33条 第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付・直資56 直審(資)17 「財産評価基本通達」.