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. 7月から12月までの支払分:翌年1月20日 [相続税] 確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 [贈与税] 確定申告分:翌年3月15日 [備考] 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。 法人税や消費税などの申告書を提出したら、税金を納付します。 1.法人税、消費税 納付期限 法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。 例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。 3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が

中小企業の法人税の申告期限延長の特例。その要件と手続き 川越市の税理士【関田和弘税理士事務所】相続税申告・クラウド会計
中小企業の法人税の申告期限延長の特例。その要件と手続き 川越市の税理士【関田和弘税理士事務所】相続税申告・クラウド会計 from sekita-tax.com

3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が 7月から12月までの支払分:翌年1月20日 [相続税] 確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 [贈与税] 確定申告分:翌年3月15日 [備考] 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。 法人税や消費税などの申告書を提出したら、税金を納付します。 1.法人税、消費税 納付期限 法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。 例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

法人税や消費税などの申告書を提出したら、税金を納付します。 1.法人税、消費税 納付期限 法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。 例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

法人税や消費税などの申告書を提出したら、税金を納付します。 1.法人税、消費税 納付期限 法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。 例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。 7月から12月までの支払分:翌年1月20日 [相続税] 確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 [贈与税] 確定申告分:翌年3月15日 [備考] 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。 法人税や消費税などの申告書を提出したら、税金を納付します。 1.法人税、消費税 納付期限 法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。 例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。 3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が