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. 納付時に 未払法人税等/現預金 49,000 還付時に 現預金/未払法人税等13,000 と処理しているとして、 還付は誤納によるものですから、事業税の正しい発生額は差引きの36,000であり、 これを納税充当金取崩しで納付したとして処理するのが一番簡単です. 総務 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。・年間法人税額 200万・中間納付額 210万・確定納付額 10万(均等割納付額4万、還付額 14万)<中間納税 仕訳>未払法人税 210. 還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と.

受取利息・受取配当金の会計処理と源泉所得税の申告書記載方法を解説
受取利息・受取配当金の会計処理と源泉所得税の申告書記載方法を解説 from hasirucpa.com

還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と. 総務 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。・年間法人税額 200万・中間納付額 210万・確定納付額 10万(均等割納付額4万、還付額 14万)<中間納税 仕訳>未払法人税 210. 納付時に 未払法人税等/現預金 49,000 還付時に 現預金/未払法人税等13,000 と処理しているとして、 還付は誤納によるものですから、事業税の正しい発生額は差引きの36,000であり、 これを納税充当金取崩しで納付したとして処理するのが一番簡単です.

総務 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。・年間法人税額 200万・中間納付額 210万・確定納付額 10万(均等割納付額4万、還付額 14万)<中間納税 仕訳>未払法人税 210.

総務 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。・年間法人税額 200万・中間納付額 210万・確定納付額 10万(均等割納付額4万、還付額 14万)<中間納税 仕訳>未払法人税 210. 総務 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。・年間法人税額 200万・中間納付額 210万・確定納付額 10万(均等割納付額4万、還付額 14万)<中間納税 仕訳>未払法人税 210. 納付時に 未払法人税等/現預金 49,000 還付時に 現預金/未払法人税等13,000 と処理しているとして、 還付は誤納によるものですから、事業税の正しい発生額は差引きの36,000であり、 これを納税充当金取崩しで納付したとして処理するのが一番簡単です. 還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と.