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. 参考) 法人税等の決算整理に係る勘定科目 住民税の勘定科目 中間法人税等の勘定科目 還付加算金の勘定科目 延滞税の勘定科目 外形標準課税の勘定科目. 還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と. 法人税の還付金が発生した場合、適切な勘定科目を選択して正確に仕訳をする必要があります。 この記事では 仕訳方法について具体例を用いて解説 するほか、 どのような場合に還付金が生じ、いつ申告を行う必要があるのか についても説明します。

消費税の「実費弁償金の課税」とは?報酬に含まれる交通費等の取扱い 消費税法一問一答アプリ公式HP
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法人税の還付金が発生した場合、適切な勘定科目を選択して正確に仕訳をする必要があります。 この記事では 仕訳方法について具体例を用いて解説 するほか、 どのような場合に還付金が生じ、いつ申告を行う必要があるのか についても説明します。 参考) 法人税等の決算整理に係る勘定科目 住民税の勘定科目 中間法人税等の勘定科目 還付加算金の勘定科目 延滞税の勘定科目 外形標準課税の勘定科目. 還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と.

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還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と. 還付金は既に納税後の超過分の払い戻しであることから、還付された金銭は 「益金不算入」 となり別途 「法人税」 がかかることはないのじゃよ。 尚、法人組織が国税の還付金を受けた場合の仕訳は 「雑収入」 や 「雑所得勘定」 を用いるのが一般的と. 法人税の還付金が発生した場合、適切な勘定科目を選択して正確に仕訳をする必要があります。 この記事では 仕訳方法について具体例を用いて解説 するほか、 どのような場合に還付金が生じ、いつ申告を行う必要があるのか についても説明します。 参考) 法人税等の決算整理に係る勘定科目 住民税の勘定科目 中間法人税等の勘定科目 還付加算金の勘定科目 延滞税の勘定科目 外形標準課税の勘定科目.