. 家事消費 金額 事業消費 種苗等による事業消費 雑収入 【非課税となるもの】 受取利息 【消費税の対象とならないもの】 対価性のない補助金、保険金 小 計 農産物の 棚卸高 期首 (注) 期末 (注) 計 経 雇人 費 租税公課 印紙税、固定資産税、自動車税. 法定福利費 (社会保険など) 【福利厚生費の仕訳】 課税の場合、「福利厚生費」と共に「仮払消費税」を借方に記載。 決算時に「仮受消費税」と相殺して消費税額を確定させます。 【カフェテリアプランで課税対象となる要件】 (消費税) 労務費を算出するためには、企業ごとに異なる可能性がありますが、一般的には下記のようになります。 労務費 = 必要な人工数 × 平均の日額. 法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円 法定福利費(社会保険料)の法人税の取扱い 会社負担分は、損金算入ができます。損金算入時期は以下のとおりです。 (狭義の)社会保険料(法基通9-3-2)
労務費を算出するためには、企業ごとに異なる可能性がありますが、一般的には下記のようになります。 労務費 = 必要な人工数 × 平均の日額. 法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円 法定福利費(社会保険料)の法人税の取扱い 会社負担分は、損金算入ができます。損金算入時期は以下のとおりです。 (狭義の)社会保険料(法基通9-3-2) 家事消費 金額 事業消費 種苗等による事業消費 雑収入 【非課税となるもの】 受取利息 【消費税の対象とならないもの】 対価性のない補助金、保険金 小 計 農産物の 棚卸高 期首 (注) 期末 (注) 計 経 雇人 費 租税公課 印紙税、固定資産税、自動車税.
法定福利費の支払いを実際に行ったときには、従業員からの預り金と、月末に計上した未払金を使って計上します。 (借方)預り金 40,000/(貸方)普通預金 80,000 (借方)未払金 40,000.
労務費を算出するためには、企業ごとに異なる可能性がありますが、一般的には下記のようになります。 労務費 = 必要な人工数 × 平均の日額. 法定福利費 (社会保険など) 【福利厚生費の仕訳】 課税の場合、「福利厚生費」と共に「仮払消費税」を借方に記載。 決算時に「仮受消費税」と相殺して消費税額を確定させます。 【カフェテリアプランで課税対象となる要件】 (消費税) 法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円 法定福利費(社会保険料)の法人税の取扱い 会社負担分は、損金算入ができます。損金算入時期は以下のとおりです。 (狭義の)社会保険料(法基通9-3-2) 法定福利費の支払いを実際に行ったときには、従業員からの預り金と、月末に計上した未払金を使って計上します。 (借方)預り金 40,000/(貸方)普通預金 80,000 (借方)未払金 40,000.