. ただし、電子メールで領収書を送信した後に 改めて顧客に対して印刷した領収書を送付するなど 正本となる領収書を送付する場合には その領収書は印紙税の課税対象となります。 [根拠法令等] 印法別表1の17、印基通別表1第17号文書の1、2、 印 紙 税 の 課 税 対 象 印 紙 税 を 理 解 す る 鍵 は 、「 文 書 課 税 」 で す 。 紙 媒 体 で 作 成 さ れ た 契 約 書 や 領 収 書 、 通 帳 な ど が 課 税 対 象 と さ れ て い ま す 。 そ れ ら の 文 書 に 収 入 印 紙 を 貼 り 付 け て 、 消 印 を す る 〈 そ.
ただし、電子メールで領収書を送信した後に 改めて顧客に対して印刷した領収書を送付するなど 正本となる領収書を送付する場合には その領収書は印紙税の課税対象となります。 [根拠法令等] 印法別表1の17、印基通別表1第17号文書の1、2、 印 紙 税 の 課 税 対 象 印 紙 税 を 理 解 す る 鍵 は 、「 文 書 課 税 」 で す 。 紙 媒 体 で 作 成 さ れ た 契 約 書 や 領 収 書 、 通 帳 な ど が 課 税 対 象 と さ れ て い ま す 。 そ れ ら の 文 書 に 収 入 印 紙 を 貼 り 付 け て 、 消 印 を す る 〈 そ.
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印 紙 税 の 課 税 対 象 印 紙 税 を 理 解 す る 鍵 は 、「 文 書 課 税 」 で す 。 紙 媒 体 で 作 成 さ れ た 契 約 書 や 領 収 書 、 通 帳 な ど が 課 税 対 象 と さ れ て い ま す 。 そ れ ら の 文 書 に 収 入 印 紙 を 貼 り 付 け て 、 消 印 を す る 〈 そ. ただし、電子メールで領収書を送信した後に 改めて顧客に対して印刷した領収書を送付するなど 正本となる領収書を送付する場合には その領収書は印紙税の課税対象となります。 [根拠法令等] 印法別表1の17、印基通別表1第17号文書の1、2、 印 紙 税 の 課 税 対 象 印 紙 税 を 理 解 す る 鍵 は 、「 文 書 課 税 」 で す 。 紙 媒 体 で 作 成 さ れ た 契 約 書 や 領 収 書 、 通 帳 な ど が 課 税 対 象 と さ れ て い ま す 。 そ れ ら の 文 書 に 収 入 印 紙 を 貼 り 付 け て 、 消 印 を す る 〈 そ.