. 修正申告(調査)における消費税の経費算入時期について 所得税 よって、例えば調査によって消費税を過去の年度分も遡って追加で支払う必要が発生したとしても、あくまでも 経費として算入できるのはその修正申告を提出した年度 になります。 「原則申告書を提出した日の属する事業年度だけど、特例で 損金経理 で未払金に計上してる場合は 損金経理 した事業年度でもok. まず、「 原則 」としては「消費税の確定申告書提出年分(つまり 翌年分 )の必要経費に算入」しますが、「 特例 (例外.
修正申告(調査)における消費税の経費算入時期について 所得税 よって、例えば調査によって消費税を過去の年度分も遡って追加で支払う必要が発生したとしても、あくまでも 経費として算入できるのはその修正申告を提出した年度 になります。 「原則申告書を提出した日の属する事業年度だけど、特例で 損金経理 で未払金に計上してる場合は 損金経理 した事業年度でもok. まず、「 原則 」としては「消費税の確定申告書提出年分(つまり 翌年分 )の必要経費に算入」しますが、「 特例 (例外.
「原則申告書を提出した日の属する事業年度だけど、特例で 損金経理 で未払金に計上してる場合は 損金経理 した事業年度でもok.
まず、「 原則 」としては「消費税の確定申告書提出年分(つまり 翌年分 )の必要経費に算入」しますが、「 特例 (例外. 修正申告(調査)における消費税の経費算入時期について 所得税 よって、例えば調査によって消費税を過去の年度分も遡って追加で支払う必要が発生したとしても、あくまでも 経費として算入できるのはその修正申告を提出した年度 になります。 まず、「 原則 」としては「消費税の確定申告書提出年分(つまり 翌年分 )の必要経費に算入」しますが、「 特例 (例外. 「原則申告書を提出した日の属する事業年度だけど、特例で 損金経理 で未払金に計上してる場合は 損金経理 した事業年度でもok.