. [法人税] 確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねください。 [源泉所得税及び復興特別所得税] ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が.
[法人税] 確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねください。 [源泉所得税及び復興特別所得税] ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が.
[法人税] 確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねください。 [源泉所得税及び復興特別所得税] ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が. 3月決算法人の場合、事業年度終了の日「3月31日」の翌日から2か月以内「5月31日」までに、法人税・消費税の 確定申告・納付 をします。 ※消費税の中間申告は、 前期の消費税額が. [法人税] 確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内 中間申告分については、税務署へお尋ねください。 [源泉所得税及び復興特別所得税] ・納期の特例の承認を受けていない場合 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日