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. 簡易課税の事業区分で、 卸売業 (相手が業者)は 第1種 、 小売業 (相手が消費者)は 第2種 となっています。 しかし、業態によっては、サービス業を行っていて業種区分が違ったり、消費税が非課税となる売上が出ていることもあります。 預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税.

消費税の区分記載請求書等保存方式って何?【様式編】 インボイス方式との違いをやさしく解説│のんびり税金ブログ
消費税の区分記載請求書等保存方式って何?【様式編】 インボイス方式との違いをやさしく解説│のんびり税金ブログ from moguzei.com

簡易課税の事業区分で、 卸売業 (相手が業者)は 第1種 、 小売業 (相手が消費者)は 第2種 となっています。 しかし、業態によっては、サービス業を行っていて業種区分が違ったり、消費税が非課税となる売上が出ていることもあります。 預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税.

預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税.

簡易課税の事業区分で、 卸売業 (相手が業者)は 第1種 、 小売業 (相手が消費者)は 第2種 となっています。 しかし、業態によっては、サービス業を行っていて業種区分が違ったり、消費税が非課税となる売上が出ていることもあります。 預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税. 簡易課税の事業区分で、 卸売業 (相手が業者)は 第1種 、 小売業 (相手が消費者)は 第2種 となっています。 しかし、業態によっては、サービス業を行っていて業種区分が違ったり、消費税が非課税となる売上が出ていることもあります。