. 資本金1,000万円以上で消費税がかかる。 会社法上は上限がありませんが、一般的には 資本金1,000万円未満 にします。 資本金1,000万円以上 になると、 設立した年から消費税がかかる からです。 資本金1000万円以上の新設法人は消費税免税されない 納税義務を免除しないこととする特例 資本金の額又は出資の金額が 1,000万円以上の法人の設立当初2年間は、課税事業者 となります。 しかし、 資本金が1,000万円未満であれば、会社を設立した年とその次の年は消費税が免除 されます。 ですから、 資本金を1,000万円未満にして会社を設立すれば、消費税は会社設立後3年目以降から納税開始 となります。
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