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. 消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。 (1) 仕入れに係る消費税額等の還付金 ① 期限内申告書 申告期限

消費税の確定申告書の提出期限の延長 宮本会計事務所 滋賀県草津市(税理士)
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消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。 (1) 仕入れに係る消費税額等の還付金 ① 期限内申告書 申告期限

消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。 (1) 仕入れに係る消費税額等の還付金 ① 期限内申告書 申告期限

消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。 (1) 仕入れに係る消費税額等の還付金 ① 期限内申告書 申告期限 消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。 (1) 仕入れに係る消費税額等の還付金 ① 期限内申告書 申告期限