. 所得税?贈与税? 2015 年 7 月 9 日のブログ「生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は? 」で取り上げたように、満期保険金を受け取った場合、保険料負担者・満期保険金の受取人が誰であるかによって、かかる税金が違ってきます。 1.契約者(保険料負担者)と受取人. また、生命保険契約等に基づく一時金、または損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その 支払を受けるべき事実が生じた日 によります。 参考条文・法令等 所得税基本通達 36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期 ①一括で受け取る場合は一時所得(所得税) 契約者と受取人が同一、受け取り方法が一括受け取りの場合、 「一時所得」 という所得区分にわけられます。 一時所得となった場合、 増えた分(受け取った満期金ー払い込んだ累計保険料)だけが課税の対象 となります。
①一括で受け取る場合は一時所得(所得税) 契約者と受取人が同一、受け取り方法が一括受け取りの場合、 「一時所得」 という所得区分にわけられます。 一時所得となった場合、 増えた分(受け取った満期金ー払い込んだ累計保険料)だけが課税の対象 となります。 所得税?贈与税? 2015 年 7 月 9 日のブログ「生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は? 」で取り上げたように、満期保険金を受け取った場合、保険料負担者・満期保険金の受取人が誰であるかによって、かかる税金が違ってきます。 1.契約者(保険料負担者)と受取人. また、生命保険契約等に基づく一時金、または損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その 支払を受けるべき事実が生じた日 によります。 参考条文・法令等 所得税基本通達 36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
所得税?贈与税? 2015 年 7 月 9 日のブログ「生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は? 」で取り上げたように、満期保険金を受け取った場合、保険料負担者・満期保険金の受取人が誰であるかによって、かかる税金が違ってきます。 1.契約者(保険料負担者)と受取人.
①一括で受け取る場合は一時所得(所得税) 契約者と受取人が同一、受け取り方法が一括受け取りの場合、 「一時所得」 という所得区分にわけられます。 一時所得となった場合、 増えた分(受け取った満期金ー払い込んだ累計保険料)だけが課税の対象 となります。 また、生命保険契約等に基づく一時金、または損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その 支払を受けるべき事実が生じた日 によります。 参考条文・法令等 所得税基本通達 36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期 所得税?贈与税? 2015 年 7 月 9 日のブログ「生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は? 」で取り上げたように、満期保険金を受け取った場合、保険料負担者・満期保険金の受取人が誰であるかによって、かかる税金が違ってきます。 1.契約者(保険料負担者)と受取人. ①一括で受け取る場合は一時所得(所得税) 契約者と受取人が同一、受け取り方法が一括受け取りの場合、 「一時所得」 という所得区分にわけられます。 一時所得となった場合、 増えた分(受け取った満期金ー払い込んだ累計保険料)だけが課税の対象 となります。