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. 【濃厚接触者】 問題は濃厚接触者ですね。労働基準法第 26 条は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100分の 60 以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。

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【濃厚接触者】 問題は濃厚接触者ですね。労働基準法第 26 条は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100分の 60 以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。

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