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. 第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制 (営業等の届出) 第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令(第31条の20) 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令(第31条の20) [pdfファイル/67kb] 別紙2 [pdfファイル/732kb] 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示(第31条の21第2項第1号) 無店舗型性風俗特殊営業 1号 派遣型ファッションヘルス 2号 アダルトビデオ等通信販売 映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等を利用したアダルト画像送信営業 店舗(無店舗)型電話. 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第1項の規定により届 出をします。 年 月 日 広島県公安委員会殿 届出者の氏名又は名称及び住所 (ふりがな) 氏 名 又 は 名 称 〒( ) 住 所 ( ) 局 番

デリヘルの新規開業・変更手続き 名古屋中央行政法務事務所・株式会社近藤地所設計
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無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第1項の規定により届 出をします。 年 月 日 広島県公安委員会殿 届出者の氏名又は名称及び住所 (ふりがな) 氏 名 又 は 名 称 〒( ) 住 所 ( ) 局 番 無店舗型性風俗特殊営業 1号 派遣型ファッションヘルス 2号 アダルトビデオ等通信販売 映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等を利用したアダルト画像送信営業 店舗(無店舗)型電話. 定する店舗型性風俗特殊営業及び条第9 項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係 る営業所 二 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)第8条 の規定により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場

第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制 (営業等の届出) 第三十一条の十七 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

6 無店舗型電話異性紹介営業(営業者ごとの届出制) ・営業を廃止した場合 廃止届出書(第53条、第59条、第70条関係)【別記様式第26号】 〈pdf形式〉 〈word形式〉 ・届出内容に変更. 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第1項の規定により届出 をします。 年 月 日 公安委員会殿 届出者の氏名又は名称及び住所 (ふりがな) 氏名又は名称 住 所 〒( ) ( ) 局 番 第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制 (営業等の届出) 第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制 (営業等の届出) 第三十一条の十七 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。