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. 同居特別障害者の控除 53万円 + 障害者の控除 26万円 = 79万円 住民税率は大抵の場合、一律10%です。 (地域によって多少異なることがあります) 配偶者や扶養親族が所得税法の障害者に当てはま る場合に、一定の金額を所得から控除できるとい うものです。 控除できる金額は、障害者一人につき、所得税 が27万円、住民税が26万円です。また、特別障害 者に該当する場合は、所得税40万円、住民税30万 (1・2級は特別障害者) (2) 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者) (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) 住民税の税率は 10% なので、同一生計配偶者もしくは扶養親族の一般障害控除を申請すれば 2万6千円 、特別障害者控除を申請すれば 3万円 、同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者でかつ同居をしている場合は合計で 5万3千円 住民税が安くなること.

甘楽町 個人住民税における配偶者控除・配偶者特別控除等について
甘楽町 個人住民税における配偶者控除・配偶者特別控除等について from www.town.kanra.lg.jp

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年 につき10万円 で計算した額です。 特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。 住民税の税率は 10% なので、同一生計配偶者もしくは扶養親族の一般障害控除を申請すれば 2万6千円 、特別障害者控除を申請すれば 3万円 、同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者でかつ同居をしている場合は合計で 5万3千円 住民税が安くなること. (1・2級は特別障害者) (2) 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者) (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年 につき10万円 で計算した額です。 特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年 につき10万円 で計算した額です。 特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。 配偶者や扶養親族が所得税法の障害者に当てはま る場合に、一定の金額を所得から控除できるとい うものです。 控除できる金額は、障害者一人につき、所得税 が27万円、住民税が26万円です。また、特別障害 者に該当する場合は、所得税40万円、住民税30万 同居特別障害者の控除 53万円 + 障害者の控除 26万円 = 79万円 住民税率は大抵の場合、一律10%です。 (地域によって多少異なることがあります) 住民税の税率は 10% なので、同一生計配偶者もしくは扶養親族の一般障害控除を申請すれば 2万6千円 、特別障害者控除を申請すれば 3万円 、同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者でかつ同居をしている場合は合計で 5万3千円 住民税が安くなること.