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. 法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 以下この条において同じ。 ) に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託. 投資信託又は特定受益証券発行信託の分配金 国内上場株式等の配当金(reitの分配金、株式累積投資の配当金を 含みます。)(注1) 外国株式投資信託の分配金および外国株式の配当金 国内公社債の利金 国内公募公社債投資信託の分配金 外国公社債の利金

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法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 以下この条において同じ。 ) に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託. 投資信託又は特定受益証券発行信託の分配金 国内上場株式等の配当金(reitの分配金、株式累積投資の配当金を 含みます。)(注1) 外国株式投資信託の分配金および外国株式の配当金 国内公社債の利金 国内公募公社債投資信託の分配金 外国公社債の利金

投資信託又は特定受益証券発行信託の分配金 国内上場株式等の配当金(reitの分配金、株式累積投資の配当金を 含みます。)(注1) 外国株式投資信託の分配金および外国株式の配当金 国内公社債の利金 国内公募公社債投資信託の分配金 外国公社債の利金

法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 以下この条において同じ。 ) に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託. 法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 以下この条において同じ。 ) に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託. 投資信託又は特定受益証券発行信託の分配金 国内上場株式等の配当金(reitの分配金、株式累積投資の配当金を 含みます。)(注1) 外国株式投資信託の分配金および外国株式の配当金 国内公社債の利金 国内公募公社債投資信託の分配金 外国公社債の利金