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. つまり特約還付金は保険契約者が請求することのできるものであり、保険契約者(被相続人)の 本来の相続財産として相続税の対象 になります。 本来の相続財産ですので、この 特約還付金は遺産分割協議の対象 にもなります。

【かんたん】リビングニーズ特約で受け取った生前給付金の相続税について徹底解説! みなと相続コンシェル
【かんたん】リビングニーズ特約で受け取った生前給付金の相続税について徹底解説! みなと相続コンシェル from minatosc.com

つまり特約還付金は保険契約者が請求することのできるものであり、保険契約者(被相続人)の 本来の相続財産として相続税の対象 になります。 本来の相続財産ですので、この 特約還付金は遺産分割協議の対象 にもなります。

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