. つまり特約還付金は保険契約者が請求することのできるものであり、保険契約者(被相続人)の 本来の相続財産として相続税の対象 になります。 本来の相続財産ですので、この 特約還付金は遺産分割協議の対象 にもなります。
つまり特約還付金は保険契約者が請求することのできるものであり、保険契約者(被相続人)の 本来の相続財産として相続税の対象 になります。 本来の相続財産ですので、この 特約還付金は遺産分割協議の対象 にもなります。
つまり特約還付金は保険契約者が請求することのできるものであり、保険契約者(被相続人)の 本来の相続財産として相続税の対象 になります。 本来の相続財産ですので、この 特約還付金は遺産分割協議の対象 にもなります。
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