. 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号) industrial technology enhancement act (act no. 産業技術力強化法 / industrial technology enhancement act. 44 of 2000) 第一条 (目的) article 1 (purpose) この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号第 号(株式会社 持分 / ) 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号第 号( 株式会社 持分 / ) 【その他】
産業技術力強化法 / industrial technology enhancement act. 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改 革の推進 44 of 2000) 第一条 (目的) article 1 (purpose) この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号) industrial technology enhancement act (act no.
第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改 革の推進 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号) industrial technology enhancement act (act no. 産業技術力強化法 / industrial technology enhancement act. 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改 革の推進