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. ・発電用火力設備の技術基準の解釈(平成25 年5 月17 日 20130507 商局第2 号) ・電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈(平成24年9月19日 20120919 商 67 no.5 321 1 はじめに 火力発電ボイラに使われる鋼管材料は,「発電用火力 設備の技術基準の解釈」(通称:火技解釈)に規定され ている。火技解釈は,平成28年2月25日付で大幅な改 発電用火力設備の技術基準の解釈 平成25年5月17日 20130507商局第2号 本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第5 1号。以下「省令」という。)に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示し たものである。 ならないとされている。この性能要求の技術的要件 を満たす具体的な技術内容を例示するものとして, 発電用火力設備の技術基準の解釈(以下,火技解釈 という。)2)が発出されている。これによれば,ボイ ラー等の構造は,火技解釈の第6条から第14条に定

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・発電用火力設備の技術基準の解釈(平成25 年5 月17 日 20130507 商局第2 号) ・電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈(平成24年9月19日 20120919 商 発電用火力設備の技術基準の解釈 平成25年5月17日 20130507商局第2号 本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第5 1号。以下「省令」という。)に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示し たものである。 的な技術的内容の一例として「発電用火力設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の 技術基準の解釈」が定められ、新たに審査・検査基準とされました。 生 徒 先 生 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業 省令第51号)

的な技術的内容の一例として「発電用火力設備の技術基準の解釈」及び「電気設備の 技術基準の解釈」が定められ、新たに審査・検査基準とされました。 生 徒 先 生 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業 省令第51号)

発電用火力設備の技術基準の解釈 平成25年5月17日 20130507商局第2号 本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第5 1号。以下「省令」という。)に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示し たものである。 67 no.5 321 1 はじめに 火力発電ボイラに使われる鋼管材料は,「発電用火力 設備の技術基準の解釈」(通称:火技解釈)に規定され ている。火技解釈は,平成28年2月25日付で大幅な改 -省令,告示,解釈改正に係る内容を「添付資料1.発電用火力設備の技術基準の変遷」へ移動 -「《参考》規格改廃の取扱い」を新8 項へ移動 5.適用範囲 ・スターリングエンジン及びその附属設備に係る内容を追加. 発電用火力設備の技術基準の解釈について 第1章 総 則 (定 義) 第1条 この発電用火力設備の技術基準の解釈において使用する用語は、電気事業法施行規則(平 成7年通商産業省令第77号)及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年