. 平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、 東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得 した場合の 登録免許税について、免税措置 が設けらています. 相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税. 係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるそ の登録免許税の免除(租税特別措置法第84条の2の3第2項) 拡充:上記①の措置の恒久化や上記②の要件を緩和し,措置の適用対象となる土地の 拡充をする。 【関係条文】
相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税. 係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるそ の登録免許税の免除(租税特別措置法第84条の2の3第2項) 拡充:上記①の措置の恒久化や上記②の要件を緩和し,措置の適用対象となる土地の 拡充をする。 【関係条文】 平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、 東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得 した場合の 登録免許税について、免税措置 が設けらています.
係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるそ の登録免許税の免除(租税特別措置法第84条の2の3第2項) 拡充:上記①の措置の恒久化や上記②の要件を緩和し,措置の適用対象となる土地の 拡充をする。 【関係条文】
相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税. 相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税. 係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるそ の登録免許税の免除(租税特別措置法第84条の2の3第2項) 拡充:上記①の措置の恒久化や上記②の要件を緩和し,措置の適用対象となる土地の 拡充をする。 【関係条文】 平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、 東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得 した場合の 登録免許税について、免税措置 が設けらています.