. 登録免許税の非課税証明について 1 登録免許税について 土地・建物などを取得したときに、自分の権利を明らかにするために所有権の 保存登記・移転登記などをします。 この登記をするときに、「登録免許税」という税金がかかります。 結局は申請書を出した管轄法務局の担当 登記 官の判断によりますので、申請前に免許税について 登記 相談窓口で「 非課税. 登録免許税法 第5条 非課税登記等 括弧を隠す 括弧色分け 次に掲げる登記等 ( 第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるもの. 項 目 概 要 (1) 課税対象.
登録免許税法では以下のとおり規定されています。 登録免許税法 (公共法人等が受ける登記等の非課税) 第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 項 目 概 要 (1) 課税対象. 結局は申請書を出した管轄法務局の担当 登記 官の判断によりますので、申請前に免許税について 登記 相談窓口で「 非課税.
登録免許税法では以下のとおり規定されています。 登録免許税法 (公共法人等が受ける登記等の非課税) 第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2
登録免許税の非課税証明について 1 登録免許税について 土地・建物などを取得したときに、自分の権利を明らかにするために所有権の 保存登記・移転登記などをします。 この登記をするときに、「登録免許税」という税金がかかります。 項 目 概 要 (1) 課税対象. 結局は申請書を出した管轄法務局の担当 登記 官の判断によりますので、申請前に免許税について 登記 相談窓口で「 非課税. 登録免許税法 第5条 非課税登記等 括弧を隠す 括弧色分け 次に掲げる登記等 ( 第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるもの.